製造業の工場では、危険物や引火性物質を扱うタンク、反応器、蒸留設備など、さまざまな設備が稼働しています。これらの設備は、労働安全衛生法令上「化学設備」に該当する場合、設置・変更時の届出、作業規程の整備、定期自主検査の実施、設備台帳の管理といった複数の義務が発生する可能性があります。
「化学設備」という用語は、条文を読むだけでは判断しにくい部分が多く、実務上も「自社の設備が対象になるかどうか分からない」「届出が必要かどうか確認できていない」というケースが少なくありません。
個別確認が必要です
設備が「化学設備」に該当するかどうかは、設備の構造・固定式か否か、取扱物質の性質(危険物該当性、引火点)、処理内容、取扱数量等によって異なります。本記事は一般的な整理を目的としており、個別設備への法令適用を断定するものではありません。
化学設備とは
法令上の定義
「化学設備」は、労働安全衛生法施行令 第9条の3第1号に定義されています。概要は以下のとおりです。
定義の概要(令第9条の3第1号)
- ①令別表第1に掲げる危険物(火薬類を除く)を製造し、または取り扱う設備
- ②引火点が摂氏65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、または取り扱う設備
ただし、移動式の設備、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置、乾燥設備は除かれます。
「令別表第1」とは労働安全衛生法施行令の別表第1(危険物の種類)を指します。取扱物質が危険物に該当するか、また引火点と取扱温度の関係がこの条件を満たすかどうかが、まず確認すべきポイントになります。
労働安全衛生法令上の「危険物」の定義・分類と、消防法上の「危険物」との違いについては、本シリーズ第2回で詳しく整理しています。
第2回:危険物とは何か|労働安全衛生法令上の危険物と消防法上の危険物の違い →
化学設備・特殊化学設備・配管・附属設備・生産施設の関係
実務上、これらの用語の関係を混同しやすいため、以下に整理します。
| 用語 | 概要・根拠 |
|---|---|
| 化学設備 | 危険物等を製造・取り扱う固定設備(移動式除く)。令第9条の3第1号。 |
| 特殊化学設備 | 化学設備(配管を除く)のうち、発熱反応が行われる反応器や爆発範囲内で操作する蒸留器等、異常化学反応等により爆発・火災等のおそれがあるもの。安衛則第4条第1項第3号、昭和49年基発第332号。 |
| 附属設備 | 化学設備・配管以外で化学設備に附設された設備。動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置などが含まれる。昭和47年基発第602号。 |
| 配管 | 化学設備・特殊化学設備には含まれず、法令上「化学設備(配管を除く)」として明確に区別される。計画の届出対象となる「化学設備」からも除外される。安衛則第276条、昭和47年告示第114号。 |
| 生産施設 | 配合・反応・蒸留・精製等の処理により物を製造するために必要な設備・配管・附属設備であって、特殊化学設備を含むもの。昭和49年基発第332号。 |
実務ポイント
「生産施設」という枠組みの中に、化学設備(特殊化学設備を含む)・配管・附属設備が含まれます。化学設備の届出や検査を考える際には、設備本体だけでなく、配管・附属設備も含めたシステム全体を把握することが重要です。
なぜ製造業の工場で重要なのか
化学設備に該当する場合、労働安全衛生法令上の複数の義務が連動して発生します。主な観点を以下に整理します。
設置・移転・変更時の届出
化学設備(配管を除く)のうち、昭和47年労働省告示第114号で定められた基準量以上の危険物等を取り扱うものを設置・移転・主要構造部分を変更する場合、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出が必要となる可能性があります。配管は届出対象から除外されていますが、設備本体の変更の場合は確認が必要です。
化学設備として計画届出が必要となる危険物別の基準量(一部)
| 危険物の種類・区分 | 基準量 |
|---|---|
| 金属リチウム | 5 kg |
| 金属カリウム | 5 kg |
| 金属ナトリウム | 5 kg |
| エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素 その他の引火点が −30℃ 未満のもの |
50 L |
| ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン その他の引火点が −30℃ 以上 0℃ 未満のもの |
100 L |
| メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチル(別名:酢酸アミル) その他の引火点が 0℃ 以上 30℃ 未満のもの |
200 L |
| 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール)、酢酸 その他の引火点が 30℃ 以上 65℃ 未満のもの |
500 L |
| 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン その他の温度 15℃、1気圧において気体である可燃性のもの |
50 m³ |
出典:昭和47年労働省告示第114号(一部抜粋)。告示には上記以外の物質・区分も規定されています。複数の危険物を取り扱う場合は各物質の取扱量を基準量で除した値の和が1以上となるかどうかで判断します。最新の告示内容は原典をご確認ください。
作業規程の整備
労働安全衛生規則第274条は、化学設備を取り扱う作業について、バルブ等の開閉操作、異常時の措置等に関する作業規程の作成を義務付けています。規程が実態と乖離している場合や、形骸化している場合はリスクが生じます。
定期自主検査
労働安全衛生法施行令第15条第1項第5号および安衛則第276条により、化学設備(附属設備を含む)については2年ごとの定期自主検査が義務付けられており、記録を3年間保存する必要があります。計画届出の基準量に満たない設備であっても、化学設備の要件を満たす場合は定期自主検査の対象となる可能性があります。
設備台帳・図面・届出書類の管理
化学設備を適切に管理するためには、設備台帳、図面、仕様書、届出書類、変更履歴を整備・保存することが実務上不可欠です。特に古い設備では、これらの資料が散逸しているケースがあります。
設備変更時のEHS部門への情報共有
設備の改造・変更時に、届出要否の確認や法令上の義務の見直しが必要となる場合があります。設備部門・製造部門・EHS部門が連携できる変更管理(MOC)フローを構築しておくことが重要です。
対象になりやすい設備の例
以下は、化学設備に該当する可能性がある設備の例です。実際に該当するかどうかは、取扱物質の種類・引火点、取扱温度、取扱数量、設備の固定性・用途等によって異なります。個別の設備について判断が必要な場合は、所轄労働基準監督署または専門家に確認することをお勧めします。
反応器・蒸留設備・混合設備
発熱反応や蒸留を伴う場合、「特殊化学設備」に該当する可能性があります。プロセスの詳細(反応の性質、操作温度・圧力等)の個別確認が必要です。
危険物・引火性物質を扱うタンク類
令別表第1の危険物を取り扱う貯槽、レシーバー等が含まれる可能性があります。なお、軽油を燃料として消費する非常用発電機本体は「化学設備」には該当しませんが、その燃料である軽油を貯蔵するタンクは「化学設備」に該当するとされており、取扱量が一定以上の場合は計画の届出対象にもなるとされた解釈事例があります(平成20年10月16日 基安化発第1016002号)。
高温で引火性物質を扱う設備
引火点が摂氏65度以上の物質を引火点以上の温度で製造・取り扱う設備(加熱処理、蒸留等)は該当する可能性があります。SDSによる引火点の確認と、実際の取扱温度の確認が必要です。
配管・バルブ・安全装置を伴う製造設備
設備本体だけでなく、ポンプ、計測装置、安全装置などの附属設備も含めて、システム全体として把握することが必要です。
現場で問題になりやすい点
設備の該当性判断が属人的になっている
取扱物質が「令別表第1の危険物」に該当するか、引火点と取扱温度の関係が法令要件を満たすかどうかの確認が、担当者の個人的な判断や慣習に依存しているケースがあります。
届出対象設備の棚卸ができていない
告示第114号が定める基準量との照合(複数物質を扱う場合の換算計算を含む)が実施されておらず、「届出が必要だった設備」が見落とされているケースがあります。
古い設備の届出資料・図面・変更履歴が残っていない
過去の届出書類や点検記録、設備変更の履歴が散逸しており、現在の状態が当初届出の内容と合致しているか確認できないケースがあります。
設備改造時に届出要否の確認が漏れる
現場主導でバルブの取り替えや配管改造が行われ、安衛法令上の確認(変更内容が届出を要するか等)が事後的になっているケースがあります。
作業規程・定期自主検査の内容が実態と合っていない
作業規程が形骸化していたり、定期自主検査の対象から附属設備が漏れていたりするケースがあります。また「届出不要だから検査も不要」と誤認し、2年ごとの検査・3年間の記録保存が徹底されていない場合もあります。
製造部門・設備部門・EHS部門の役割分担が曖昧
設備変更の際にEHS部門への連絡ルートがなく、法令上の確認が後手になりやすい組織構造になっているケースがあります。
現地確認で見るべきポイント
- 設備の用途・処理内容(反応、蒸留等の処理の性質)
- 取り扱っている物質の種類(危険物該当性、引火点)
- 取扱温度(引火点以上での使用か)
- 配管、バルブ、コック、接合部の状態(ガスケット使用の有無、漏えいの痕跡)
- ストレーナー等との間のバルブが二重に設けられているか(安衛則上の要件)
- バルブ・コックの開閉方向の表示、色分け・形状の区分(安衛則上の表示要件)
- 温度計、圧力計等の計測装置の設置状況
- 自動警報装置、緊急遮断装置(密閉式または安全処理構造)の有無
- 予備動力源の有無
- 腐食、漏えい、損傷の痕跡、仮設配管の有無
- 原材料送給箇所の種類・対象設備の表示
- 設備台帳(化学設備・配管・附属設備の範囲と最大取扱量・容量の記載)
- 設備の届出書類(労働基準監督署へ提出した計画届)
- 図面・仕様書
- SDS(取扱物質の成分・引火点の確認)
- 告示第114号の基準量との照合記録(複数物質の換算計算を含む)
- 作業規程(安衛則第274条に基づくもの)
- 定期自主検査記録(2年ごと・3年保存)
- 使用開始時等の点検記録
- 修理・改造履歴(安衛則第275条に基づく措置の実施記録)
- リスクアセスメントの実施記録
- 設備をいつ設置・変更したか
- どのような物質をどのくらいの温度・量で扱っているか
- 届出要否を誰がどのように判断しているか
- 「配管は計画届の対象外」「届出不要でも自主検査は必要」という法令上の切り分けを関係部門が理解しているか
- 設備変更時の届出確認フロー(EHS部門への連携)があるか
- 定期自主検査を誰が、どの頻度で、何を見て実施しているか
- 過去の行政からの指摘や、行政との確認事例の有無
まず実務でやるべきこと
化学設備の管理を実務上整理するにあたり、以下の順序で進めることが一つの考え方として有効です。
-
1
設備一覧を作る
工場内の設備を一覧化し、設備の用途・固定性・処理内容を整理します。製造部門・設備部門と連携して情報を集めることが重要です。
-
2
取扱物質・数量・処理内容を整理する
SDSで物質の引火点を確認し、取扱温度との関係を整理します。複数物質を扱う場合は、告示第114号の換算計算が必要になることがあります。
-
3
届出書類・図面・変更履歴を確認する
過去の計画届の有無、図面、変更履歴を確認し、現在の設備の状態と届出内容が整合しているかを確認します。
-
4
届出・点検・作業規程の要否を確認する
法令上の届出要否(告示第114号の基準量との照合)、定期自主検査の対象範囲(附属設備含む)、作業規程の整備状況を確認します。
-
5
判断が難しい設備は所轄行政機関または専門家に確認する
特殊化学設備の該当性、届出免除認定の適用可否、グレーゾーンの解釈については、所轄労働基準監督署への事前相談が望ましいケースがあります。
Ξ Globeで支援できること
化学設備の管理整理は、複数の設備・物質・法令条文を横断的に確認する必要があり、社内の担当者だけで全体像を把握することが難しいケースがあります。クシィ・グローブでは以下のような形でお手伝いができます。
EHS課題整理相談
何が課題か分からない段階から、どこから確認を始めるべきかを整理します。化学設備に限らず、EHS全般のご相談をお受けします。
設備・届出漏れリスク クイック診断
SDSの引火点情報と取扱量を整理し、告示第114号の基準量(複数物質の換算含む)と照らし合わせ、届出が必要だった可能性のある設備を整理します。
EHSコンプライアンス現地診断
定期自主検査の対象から附属設備が漏れていないか、二重バルブや開閉方向の表示など安衛則上の要件を満たしているか、現地での確認をサポートします。
届出管理体制整備・作業規程見直し支援
設備変更時の確認漏れを防ぐ社内変更管理(MOC)フローの整理や、実態に即した作業規程の見直しをサポートします。
参考情報
以下は、本記事の根拠となる一次情報・公的資料の一覧です。リンク先・名称・条文番号については、公開情報をもとに整理していますが、最新の内容は原典をご確認ください。
労働安全衛生法施行令 第9条の3第1号
「化学設備」の定義を確認するための根拠。
労働安全衛生法施行令 第15条第1項第5号、別表第1
定期自主検査を行うべき機械等の規定、危険物の種類の確認。
労働安全衛生規則 第4条第1項第3号
「特殊化学設備」の定義を確認するための根拠。
労働安全衛生規則 第268条〜第278条
化学設備等の構造、バルブ等の表示・要件、作業規程(第274条)、定期自主検査(第276条)等の義務を確認するための根拠。
「労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(昭和47年9月30日 労働省告示第114号)
計画の届出対象となる化学設備の「基準量」「複数物質の換算方法」および「配管の除外」を確認するための根拠。
「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47年9月18日 基発第602号)
「附属設備」の範囲(動力装置、計測装置、安全装置など)を確認するための根拠。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(昭和49年6月25日 基発第332号)
「生産施設」の定義、特殊化学設備の詳細解釈、ストレーナー等における二重バルブの要件を確認するための根拠。
「計画の届出の対象範囲等について」(平成9年3月19日 基発第178号)
計画の届出の対象範囲の明確化に関する通達。
「非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに係る労働安全衛生法の適用について」(平成20年10月16日 基安化発第1016002号)
非常用発電機の燃料(軽油)貯蔵タンクが化学設備および計画の届出対象に該当するとされた解釈事例。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の設備や作業への法令適用を断定するものではありません。実際の該当性や届出要否は、設備の構造、取扱物質、取扱数量、使用条件、所在地、所轄行政機関の判断等により異なる場合があります。本記事の内容を実務に適用する際は、必ず原典の法令・告示・通達を確認の上、必要に応じて所轄の労働基準監督署または専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、クシィ・グローブ合同会社は責任を負いかねます。