温室効果ガス(GHG)に関する情報は、サステナビリティ開示、温対法対応、排出量取引制度、第三者保証など、さまざまな場面で開示・利用されています。
しかし、「温室効果ガス」という言葉が指す対象は、科学的な意味、国際基準、国内法令、開示基準、制度によって必ずしも同じではありません。
本記事では、製造業の実務担当者向けに、温室効果ガスとしてどのガスを対象にするのか、制度・基準ごとの違いを整理します。
この記事で分かること
- 温室効果ガスの科学的な意味と、なぜCO₂削減が気候変動対策の中心になるのか
- GHGプロトコル・SSBJ基準で対象となる7ガス(CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃)
- 温対法(算定・報告・公表制度)における対象ガスと実務上の注意点
- フロン排出抑制法上のCFC・HCFC・HFCと、GHGプロトコルの7ガスとの関係
- 国内排出量取引制度では「国内におけるCO₂の直接排出」が算定対象であること
- 制度・基準別の対象ガス比較表
1. GHGはCO₂だけではない
温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)とは、地表や海面から宇宙へ逃げようとする熱の一部を吸収し、地球の温度を保つ働きをするガスの総称です。
太陽から届いたエネルギーで地表が温められると、地表からは熱が赤外線として放出されます。この熱の一部を大気中のガスが吸収し、再び地表や大気に戻すことで、地球は一定の温かさを保っています。この働きを温室効果といいます。
専門的には、この地表から放出される赤外線に近い熱の放射を「長波放射」と呼びます。本記事では、まず「地表から宇宙へ逃げようとする熱」と理解すれば十分です。
科学的な意味での温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)だけでなく、水蒸気、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、オゾン、各種フロン類などが広く含まれます。
また、雲も温室効果に大きく寄与する物質ですが、気体ではなく「凝結した水(液体や固体)」であるため、科学的には温室効果「ガス」とは区別して扱われます。
2. 水蒸気は重要だが、企業算定の対象とは通常異なる
科学的な観点では、現在の地球の温室効果に対する寄与度は、概ね水蒸気が約半分、雲が約25%、CO₂が約20%程度と見積もられています。
水蒸気は、現在の地球の温室効果への寄与が最も大きい温室効果ガスとされています。
ただし、水蒸気は空気中にずっと同じ形で残るわけではありません。空気が冷えると、水蒸気は水滴や氷の粒になり、雲、雨、雪などとして地表に戻ります。このように、気体だったものが液体や固体に変わる性質を「凝縮性」といいます。
そのため、水蒸気の大気中の量は、主に気温によって左右されます。CO₂のように、人間活動による排出量の増減を直接管理して、大気中の濃度を長期的にコントロールする対象とは性質が異なります。
一方で、CO₂などの長寿命で非凝縮性の温室効果ガスは、大気中に長く残りやすく、人間活動による排出増加が大気中濃度の上昇につながります。その結果、気温が上がり、水蒸気も増え、温暖化がさらに強まるという関係になります。
用語補足:凝縮性と非凝縮性
水蒸気は、空気が冷えると水滴や氷になり、雲、雨、雪として地表に戻ります。このような性質を「凝縮性」といいます。 一方、CO₂などは水蒸気のようには戻りにくく、大気中にガスとして長く残りやすい性質があります。このような性質を、ここでは「非凝縮性」と説明しています。
また、「長寿命」とは、大気中に比較的長い期間残り、排出が増えると大気中濃度の上昇につながりやすいという意味です。
したがって、気候変動対策上の主な削減対象はCO₂等の長寿命ガスとなります。「水蒸気が多いからCO₂削減は不要」という考えは誤りであり、企業のGHG算定において水蒸気が直接の算定対象になることは通常ありません。
3. 企業算定・開示・温対法で対象となる7ガス
温室効果ガスの算定・開示・法令報告において実務担当者が最初に確認すべきは、「どのガスが対象になるのか」という点です。国際的な算定基準であるGHGプロトコル、日本の開示基準であるSSBJ基準、国内法令である温対法のいずれも、対象ガスとして共通した7種類のガスを規定しています。
GHGプロトコルと7ガス
GHGプロトコル(GHG Protocol)は、企業が自社の温室効果ガス排出量を算定・報告する際に広く参照されている国際的な基準です。GHGプロトコルのCorporate Standard 2004年版では、京都議定書に基づく6ガス(CO₂、CH₄、N₂O、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF₆))が対象とされていました。その後、GHG Protocolの改訂文書により、三フッ化窒素(NF₃)が7つ目の必須ガスとして追加されました。
そのため、現在の企業GHGインベントリでは、CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃の7ガスを対象とする整理が一般的となっています。
SSBJ基準と7ガス
SSBJ基準(サステナビリティ開示基準委員会が策定する日本の開示基準)でも、同じく7ガスが温室効果ガスとして定義されています。
地球温暖化係数(GWP)
温室効果ガスは、種類によって温暖化に与える影響の強さが異なります。たとえば、同じ1トンでも、CO₂とCH₄では温暖化への影響は同じではありません。そこで、各ガスの影響をCO₂を基準に換算するために使う係数が「地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)」です。地球温暖化係数を使って、複数のガスをCO₂に換算した量を「CO₂換算等量(t-CO₂e)」といいます。GHGプロトコルやSSBJ基準では、この考え方に基づいて7ガスを集約して算定・開示します。
以下の表では、企業GHG算定で広く参照されるIPCC第5次評価報告書(AR5)の100年値をもとに、各ガスの代表的なGWPの例を示します。
| ガス名 | 化学式(代表例) | GWPの例(AR5・100年値) | 製造業での主な排出源 |
|---|---|---|---|
| 二酸化炭素(CO₂) | CO₂ | 1(基準) | 燃料燃焼、工業プロセス |
| メタン(CH₄) | CH₄ | 28 | 廃水処理、廃棄物処理 |
| 一酸化二窒素(N₂O) | N₂O | 265 | 化学製品製造、廃水処理 |
| ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | HFC-134a、HFC-32など | 4~12400(物質による) | 冷凍空調機器の冷媒 |
| パーフルオロカーボン類(PFCs) | CF₄など | 7390~17340(物質による) | 半導体製造プロセス |
| 六フッ化硫黄(SF₆) | SF₆ | 23500 | 電気機器(絶縁体) |
| 三フッ化窒素(NF₃) | NF₃ | 16100 | 半導体製造プロセス |
地球温暖化係数(GWP)は、ある温室効果ガスが一定期間にわたり地球温暖化に与える影響を、CO₂を1として比較した係数です。ここでいうAR5とは、IPCC第5次評価報告書のことです。「100年値」とは、そのガスが排出されてから100年間にわたって大気中で及ぼす温暖化影響を、CO₂と比べて評価する考え方です。
GWPは、参照するIPCC評価報告書や、適用する制度・基準で採用される値により異なる場合があります。実務では、必ず適用する制度・基準が指定するGWPを確認してください。
温対法(SHK制度)における7ガスと実務上の注意点
日本の「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」でも、対象となる温室効果ガスはCO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃の7ガスです。
温対法の算定・報告・公表制度は、一定の要件に該当する事業者が、温室効果ガス排出量を算定し、国へ報告し、その結果が公表される制度です。一般に「SHK制度」とも呼ばれます。
温対法の算定・報告・公表制度(SHK制度)の特徴の一つは、CO₂を、燃料の使用に伴うエネルギー起源CO₂と、工業プロセス等から生じる非エネルギー起源CO₂に区分して扱う点です。SHK制度では、エネルギー起源CO₂、非エネルギー起源CO₂、その他の6ガス(CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃)を区分して整理します。このうち、非エネルギー起源CO₂とその他の6ガスをまとめて実務上「6.5ガス」と呼ぶことがあります。
対象となるガス種自体はSSBJ基準等と共通していますが、温対法には特有の裾切り基準や算定対象範囲のルールがあるため、温対法の算定結果をそのままサステナビリティ開示に使えるとは限らない点に注意が必要です。
4. フロン排出抑制法ではCFC・HCFC・HFCを扱う
冷凍空調機器や冷媒の管理で関わる「フロン排出抑制法」では、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種がフロン類として扱われます。このうち、CFCとHCFCは特定フロン、HFCは代替フロンとして整理されます。
特定フロンと代替フロンの区別に注意
- オゾン層破壊効果を持つCFCとHCFCは「特定フロン」と呼ばれます。
- オゾン層を破壊しないHFCは「代替フロン」と呼ばれます。
- HCFCは代替フロンではなく特定フロンです。誤記・誤認に注意してください。
CFC・HCFC・HFCはいずれも温室効果を有していますが、GHGプロトコルやSSBJ基準の「7ガス」に含まれるのはHFCsのみであり、CFCとHCFCは含まれません。
製造業の実務では、自社で扱う機器のフロンの種類を正確に把握し、フロン排出抑制法上の管理対象とGHG算定の対象ガスを混同しないようにする必要があります。
5. 国内排出量取引制度では「国内におけるCO₂の直接排出」が対象
国内排出量取引制度は、成長志向型カーボンプライシング構想の柱の一つとして、2026年度から本格稼働した制度です。
経済産業省の説明では、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者を対象とする制度とされています。
この制度では、政府が一定の基準の下、制度対象者に排出枠を割り当てます。制度対象者は毎年度、排出実績量と同量の排出枠を、法令に定める期限までに保有することが求められます。排出枠が不足する場合は、他の制度対象者から排出枠を購入することができ、排出枠に余裕がある場合は、他の制度対象者に排出枠を売却することができます。
このように、国内排出量取引制度は、対象事業者に排出量の算定・報告と排出枠の保有を求め、排出枠の取引を通じて排出削減を促す制度です。
2026年4月8日公表の「排出量取引制度 排出量算定・報告マニュアル」では、本制度は「国内におけるCO₂の直接排出」を対象とした制度であると説明されています。SHK制度とは異なり、CO₂以外の温室効果ガス(いわゆる6ガス)や、CO₂の間接排出は対象外とされています。
具体的には、工場等におけるエネルギー起源CO₂排出量、原材料起源のCO₂排出量、輸送に係るエネルギー起源CO₂排出量などが対象とされています。なお、原材料起源のCO₂排出量は、SHK制度における非エネルギー起源CO₂排出量に相当するものとして整理されています。一方、他者から供給された電気・熱の使用に伴うCO₂の間接排出は、本制度の対象外です。
ただし、他者に供給した電気・熱の生成に係るCO₂の排出は、本制度の対象となる点に注意が必要です。
サステナビリティ開示においてGHG排出量を開示する場合、この制度の算定数値と開示上の数値は対象範囲が異なることに注意が必要です。
6. 制度・基準別の対象ガス比較表
各制度・基準における対象ガスの違いを整理します。スマートフォンでは横スクロールでご覧ください。
| 文脈・制度・基準 | 対象となる主なガス・範囲 | 7ガスとの関係 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 科学的な意味での温室効果ガス | 水蒸気、CO₂、CH₄、N₂O、オゾン、フロン類など | 水蒸気やオゾン、CFC/HCFCなども広く含まれる | 水蒸気は寄与度が大きいが、企業の算定対象には通常ならない |
| GHGプロトコル・SSBJ基準・温対法 | CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃(7ガス) | いずれも共通した7ガスを対象とする | 算定ルール・裾切り基準・対象範囲はそれぞれ異なる。温対法の数値をそのままサステナビリティ開示に流用できるとは限らない |
| フロン排出抑制法 | CFC、HCFC(特定フロン)、HFC(代替フロン) | HFCのみが共通。CFC、HCFCは7ガスには含まれない | HCFCは代替フロンではなく特定フロン。CFC・HCFCは温室効果を有するが7ガスには含まれない。サステナビリティ開示等での取扱いを算定基準上明確にすること |
| 国内排出量取引制度 | 国内におけるCO₂の直接排出。具体的には、工場等におけるエネルギー起源CO₂排出量、原材料起源のCO₂排出量、輸送に係るエネルギー起源CO₂排出量など。 | 本制度では、国内におけるCO₂の直接排出を対象とする。CO₂以外の温室効果ガスや、他者から供給された電気・熱の使用に伴うCO₂の間接排出は対象外。 | GHGプロトコルやSSBJ基準とは対象範囲が大きく異なる |
※ 比較表の内容は記事執筆時点の各基準・制度の情報に基づきます。改訂・変更の可能性があるため、最新の原典をご確認ください。
7. 製造業で確認すべきこと
製造業の環境・EHS担当者がGHG関連の算定・管理に取り組む際、まず「何のために算定・集計するのか」を明確にすることが重要です。目的によって、参照する基準・制度、対象ガス、算定範囲が異なるからです。
温対法(SHK制度)への対応のために算定する場合
- 対象は7ガスだが、CO₂はエネルギー起源と非エネルギー起源を明確に区分して算定する
- 対象事業者要件・裾切り基準を確認する
- 温対法上の算定結果をそのままサステナビリティ開示に使えるとは限らない点を認識する
サステナビリティ開示(GHGプロトコル・SSBJ基準)のために算定する場合
- 対象ガスは7ガス(CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃)全体
- 自社の燃料・熱・電力使用に加え、冷凍空調機器から漏洩するHFCsも算定対象になる
- フロン排出抑制法で管理対象となるCFCやHCFCは温室効果を有するが、7ガスには含まれない。サステナビリティ開示や企業GHGインベントリの算定基準を定める際には、CFCやHCFCを温室効果ガス関連情報として別途開示・管理するのか、7ガスの算定範囲には含めないのかを明確にしておく必要がある
- 温対法の算定数値と開示用の数値の対応関係を確認しておく
フロン排出抑制法対応との整合を確認する場合
- 自社で使用する機器のフロンの種類(CFC・HCFC・HFC)を把握する
- フロン排出抑制法上の管理対象(CFC・HCFC・HFC)とGHG算定の対象(HFCsのみ)を混同しない
国内排出量取引制度への対応のために算定する場合
- 算定対象は「国内におけるCO₂の直接排出」。具体的には、工場等におけるエネルギー起源CO₂排出量、原材料起源のCO₂排出量、輸送に係るエネルギー起源CO₂排出量などを確認する
- 間接排出やCO₂以外のGHGは対象に含まれないことを確認する
共通して確認すること
- 算定基準、対象ガス、算定範囲、GWP値の根拠を明確に文書化する
- 社内外で共通認識を持ち、担当者が変わっても継続できる管理体制を整える
まとめ
この記事のポイント
- GHGはCO₂だけではなく、CH₄、N₂O、フロン類なども重要な温室効果ガスである
- 科学的な意味での温室効果ガスと、企業算定・法令・開示上の温室効果ガスは対象が同じではない
- GHGプロトコル・SSBJ基準・温対法はいずれも7ガス(CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃)を対象とするが、算定ルールや対象範囲はそれぞれ異なる
- フロン排出抑制法で管理対象となるCFC・HCFCは、GHGプロトコル・SSBJ基準・温対法の7ガスには含まれない。サステナビリティ開示や企業GHGインベントリでは、CFC・HCFCを7ガスの算定範囲に含めるのか、別途管理・注記するのかを算定基準上明確にしておく必要がある
- 国内排出量取引制度では「国内におけるCO₂の直接排出」が算定対象であり、間接排出やCO₂以外のGHGは対象外
- 何のために算定・集計するのかを明確にすることで、参照すべき基準・制度と対象ガス・算定範囲が決まる
GHG排出量の算定では、数値を集計する前に、まず「どの基準に基づき、どのガスを、どの範囲で算定するのか」を明確にする必要があります。
特に製造業では、燃料使用、購入電力、非エネルギー起源CO₂、冷凍空調機器の冷媒、フロン排出抑制法上の管理対象などが関係するため、法令対応と開示対応を分けて整理することが重要です。
XI-GLOBEで支援できること
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主な根拠資料・参照法令等
本記事で参照した主な資料・法令等は以下のとおりです。実務で判断する際は、必ず最新の原典をご確認ください。
科学的根拠・国際資料
Schmidt et al., Attribution of the present-day total greenhouse effect, 2010
温室効果ガスの寄与度(水蒸気・CO₂・CH₄等)に関する科学的根拠資料
NASA Science(大気中の水蒸気と温室効果に関連する資料)
水蒸気の温暖化増幅作用に関する説明
MIT Climate Portal(水蒸気とCO₂に関する解説)
非凝縮性温室効果ガスと水蒸気の関係に関する解説
企業GHG算定・開示基準
The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, 2004
企業GHGインベントリの基礎となる国際基準。6ガスを対象としていた当初の規定を確認するための原典。
GHG Protocol, Required Greenhouse Gases in Inventories: Accounting and Reporting Standard Amendment
NF₃を7つ目の必須ガスとして追加した改訂文書。
サステナビリティ開示基準委員会(SSBJ)「サステナビリティ開示基準」および関連用語集
日本のサステナビリティ開示基準における温室効果ガスの定義(7ガス)を確認するための資料。
国内法令
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
温室効果ガスの種類、算定・報告・公表制度(SHK制度)の根拠法令。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
温対法上の温室効果ガスの種類および算定方法等に関する規定。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
CFC・HCFC・HFCの管理対象および「特定フロン」「代替フロン」の区分を規定する法令。
制度関連資料
経済産業省「GX-ETS(国内排出量取引制度)」ページ
国内排出量取引制度の概要・算定対象・参加者要件を確認するための公式資料。
国内排出量取引制度 排出量算定・報告マニュアル(2026年4月8日改訂版)
算定対象ガス・算定対象範囲・算定方法の詳細を確認するための資料。「国内における温室効果ガスの直接排出量のうちCO₂」が算定対象である旨が規定されている。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の設備・業務・事業場への法令適用を断定するものではありません。GHG算定の対象ガスや対象範囲は、適用する基準・制度、事業者の規模・業種、算定時点の制度・基準の状況によって異なります。温対法への対応、フロン排出抑制法上の管理、サステナビリティ開示への対応については、必ず最新の原典法令・基準を確認の上、必要に応じて所轄行政機関または専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、クシィ・グローブ合同会社は責任を負いかねます。