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実務担当者向けコラム 第11回 労働安全衛生 消防・火災予防

乾燥設備とは何か?

安衛法令上の定義・作業主任者選任・計画届出・定期自主検査と、火災予防条例上の届出を整理する

掲載:2026年5月18日 / シリーズ:製造業のためのEHS法令用語ノート

製造業の工場には、乾燥設備と呼ばれる設備が多く存在します。塗装後の乾燥炉、成形品の養生オーブン、含浸品の乾燥室、粉体製品の乾燥機など、現場でさまざまな名称で呼ばれています。

しかし、「どの設備が法令上の乾燥設備に該当するのか」「作業主任者はどこから必要なのか」「定期自主検査は届出対象の設備だけが対象か」といった点が、現場では曖昧になりやすい傾向があります。また、労働安全衛生法令上の届出と、消防署への届出は別制度であることも、しばしば見落とされます。

本記事では、工場の法令遵守実務を担う方に向けて、乾燥設備の法令上の定義、加熱乾燥の意味、作業主任者選任・計画届出の規模要件、定期自主検査の義務範囲、そして火災予防条例上の届出との関係を整理します。

この記事で分かること

  • 乾燥設備の法令上の定義(労働安全衛生法施行令第6条第8号)と「加熱乾燥」の意味
  • 作業主任者選任・計画届出の対象となる規模要件(危険物等・燃料・電力の区分ごと)
  • 蒸気による間接加熱の乾燥設備について、熱源の扱いをどう考えるか
  • 届出対象規模に満たない乾燥設備でも定期自主検査が必要な場合がある理由(安衛則第299条)
  • 安衛法令上の届出(労基署)と火災予防条例上の届出(消防署)が別制度である理由

1. 乾燥設備の法令上の定義

乾燥設備の定義(労働安全衛生法施行令第6条第8号)

労働安全衛生法施行令第6条第8号では、乾燥設備について次の3つの要素で整理されています。

1

熱源を用いること——燃料・電力・蒸気等の熱源を使って加熱する設備であること

2

火薬類以外の物を加熱乾燥すること——火薬類取締法第2条第1項の火薬類は対象外

3

乾燥室及び乾燥器が対象——構造形式に関わらず、加熱乾燥の用途で使われる設備全般が含まれる

実務上は、設備の名称(オーブン、乾燥炉、ベーキング炉、乾燥機など)だけで判断せず、実際に加熱乾燥の用途に使われているかどうかを確認することが重要です。

「加熱乾燥」とは何か

「加熱乾燥」の意味については、厚生労働省通達(労働安全衛生法および同法施行令の施行について、Ⅱの3の(8))において次のように説明されています。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日 基発第602号)Ⅱの3の(8)

加熱乾燥とは、加熱することにより、乾燥物から水分、溶剤等を除去することをいう。

すなわち、設備の中で熱を加え、乾燥物から水分や溶剤などを取り除くことが「加熱乾燥」です。単なる加温・保温・焼成・熱処理などの設備であっても、乾燥物から水分・溶剤等を除去するという用途に使われていれば、加熱乾燥に該当し得ます。現場確認の際には、設備名称だけでなく、何を加熱しているか、その目的は何かを確認することが重要です。

「火薬類以外の物」とは

施行令第6条第8号の条文には、「火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物」の加熱乾燥の作業という限定があります。これは、火薬類(火薬、爆薬、火工品)の乾燥を除外するものですが、通達によれば、爆薬の用途に使用されないトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン等はここでいう火薬類に含まれないとされています。多くの製造業の工場で扱う乾燥物はこの除外に関係しないため、実務上の影響は限定的です。

2. 危険物等に係る乾燥設備とは何か

施行令第6条第8号イは、「乾燥設備のうち、危険物等に係るもの」を規模要件のひとつの区分として定めています。この「危険物等」とは、労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物、または当該危険物が発生するおそれのある物を指します。

施行令別表第1の危険物区分

区分名 主な該当物質の例
第1号 爆発性の物 有機過酸化物(過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物等)、金属アジ化物等
第2号 発火性の物 金属リチウム、カリウム、ナトリウム、黄りん、マグネシウム粉、アルミニウム粉等
第3号 酸化性の物 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類等
第4号 引火性の物 引火点65度未満の物(灯油、軽油等)、引火点65度以上でその引火点以上の温度で取り扱うもの等
第5号 可燃性のガス 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン等

※別表第1の区分は確認済み。第4号「引火性の物」の引火点基準(65度未満等)の条文全文はe-Gov法令検索での原典確認を推奨します。

製造業の工場では、有機溶剤を含む塗装品の乾燥、含浸品・樹脂品の乾燥、粉体製品の乾燥等において、乾燥中に可燃性の蒸気やガスが発生する場合があります。乾燥物自体が危険物等に当たらなくても、乾燥中に危険物等が発生するおそれのある物であれば「危険物等に係る乾燥設備」に該当する可能性があります。

乾燥物の危険物該当性を判断するためには、SDS(安全データシート)の確認、乾燥温度と乾燥物の引火点・発火点の比較、乾燥中に発生する蒸気・ガス・粉じんの性状の確認が必要です。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や専門家への相談を検討することをお勧めします。

3. 作業主任者選任・計画届出の対象となる規模要件

施行令第6条第8号は、作業主任者(乾燥設備作業主任者)の選任が必要となる乾燥設備の規模要件を、イ・ロの区分で定めています。また、安衛則別表第7は、計画届出の対象を「令第6条第8号イ又はロの乾燥設備に限る」と明記しています。すなわち、作業主任者の選任義務と計画届出義務は、以下の規模要件を満たす乾燥設備が対象となります。

区分 対象設備の種別 規模要件 根拠条文
危険物等に係る乾燥設備 内容積が1m³以上のもの 安衛法施行令第6条第8号イ
危険物等以外の物に係る乾燥設備で、熱源として燃料または電力を使用するもの 固体燃料:最大消費量毎時10kg以上 安衛法施行令第6条第8号ロ
液体燃料:最大消費量毎時10L以上
気体燃料:最大消費量毎時1m³以上
電力:定格消費電力10kW以上

実務上の確認ポイント

  • 内容積はカタログ・仕様書の「庫内容積」「内容量」等で確認する
  • 燃料の最大消費量は定格消費熱量等から算定する場合がある
  • 電力は定格消費電力(kW)を仕様書で確認する(最大消費電力と定格消費電力の違いに注意)
  • 乾燥物が危険物等に係るかどうかの判断はSDSおよび工程条件の確認が必要

計画届出の手続き

施行令第6条第8号イ又はロに該当する乾燥設備を設置・移転・主要構造部分を変更する場合、工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長への計画届出が必要です(安衛法第88条第1項)。

届出時の記載事項(安衛則別表第7)には、設備の種類・型式・能力・乾燥物の種類および性状・加熱の方法・温度圧力その他の使用条件・構造・材質・主要寸法・換気装置・温度測定装置・温度調整装置等の主要な附属設備に関する情報が含まれます。届出時には設備の構造図および設置場所の四隣の概要を示す図面の添付も必要です。

4. 蒸気による間接加熱など、熱源の扱いについて

工場の乾燥設備の中には、ボイラーで発生させた蒸気を熱源として使用する間接加熱方式のものがあります。この場合の法令上の扱いについて、誤解が生じやすいため整理します。

通達の解釈:「熱源として燃料を使用するもの」の範囲

施行令第6条第8号ロの「熱源として燃料を使用するもの」については、同施行令の施行通達(労働安全衛生法および同法施行令の施行について、昭和47年9月18日 基発第602号、Ⅱの3の(8))において次のように説明されています。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日 基発第602号)Ⅱの3の(8)

「熱源として燃料を使用するもの」とは、燃料の燃焼熱を直接利用する乾燥設備をいう。ボイラーにより発生させた蒸気、金属溶解炉の廃ガス等を熱源として使用するものは含まれない。

この解釈の範囲に注意

この通達は、施行令第6条第8号の「熱源として燃料を使用するもの」という規模要件の区分に関する解釈です。ボイラー蒸気を熱源とする乾燥設備が「乾燥設備ではない」あるいは「すべての義務が免除される」という意味ではありません。

具体的には、ボイラー蒸気を熱源とする乾燥設備であっても、次のような場合は別の区分で作業主任者選任・計画届出の対象となる可能性があります。

  • 乾燥物が危険物等に係るもので、内容積が1m³以上の場合(施行令第6条第8号イ)
  • 電熱線等の電力を補助的に使用しており、定格消費電力が10kW以上の場合(施行令第6条第8号ロ)

熱源の種類だけで届出義務の有無を判断するのではなく、乾燥物の種類・危険物等の該当性・設備の規模要件を総合的に確認することが必要です。

よくある誤解 正確な理解
蒸気加熱なら乾燥設備ではない 加熱乾燥の用途に使われていれば乾燥設備に該当し得る。熱源の種類は設備の定義とは別の問題
蒸気加熱なら届出・作業主任者は一切不要 ロの「燃料を使用するもの」に該当しないが、イ(危険物等・内容積1m³以上)の区分で該当する可能性がある
電力10kW未満なら乾燥設備ではない 電力10kW未満はロの規模要件を満たさないが、乾燥設備に該当しないことを意味しない。危険物等に係る場合はイで判断
設備名が「オーブン」なら乾燥設備でない 設備名ではなく、加熱乾燥の用途(水分・溶剤等の除去)で判断する
設備名が「乾燥機」なら必ず乾燥設備 名称だけでなく実際の用途と加熱乾燥の有無を確認する必要がある

5. 届出対象規模未満でも定期自主検査が不要とは限らない

計画届出の対象は施行令第6条第8号イ又はロに限定されますが、定期自主検査については別に注意が必要です。

安衛則第299条の対象

労働安全衛生規則第299条は、定期自主検査の対象として「乾燥設備及びその附属設備」と規定しており、「届出対象の乾燥設備に限る」という限定はありません。また、根拠となる安衛法施行令第15条第1項第7号も同様に「乾燥設備及びその附属設備」と定めています。

実務上の重要なポイント

計画届出の対象規模に満たない乾燥設備であっても、安衛法令上の乾燥設備に該当する場合、定期自主検査等の管理義務が免除されるとは限りません。まず当該設備が安衛法令上の「乾燥設備」に該当するかどうかを確認したうえで、定期自主検査の実施要否を判断することが必要です。

定期自主検査の概要

項目 内容 根拠条文
対象 乾燥設備及びその附属設備 安衛則第299条、安衛法施行令第15条第1項第7号
頻度 1年以内ごとに1回(1年を超えて使用しない場合は免除。再使用前に検査が必要) 安衛則第299条
主な検査事項 内面・外面・棚・フレームの損傷・変形・腐食の有無、排出設備の異常の有無、換気設備の異常の有無、開口部の異常の有無、温度測定装置・温度調整装置の異常の有無、電気機械器具または配線の異常の有無 安衛則第299条
記録の保存 3年間(検査年月日・方法・箇所・結果・実施者氏名・補修内容を記録) 安衛則第299条
異常時の措置 異常を認めた場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない 安衛則第300条

安衛則第293条〜第300条の概要

労働安全衛生規則第五節「乾燥設備」(第293条〜第300条)は、乾燥設備に関する構造・使用・管理の基準を定めています。記事では定義・規模要件を中心に解説しますが、参考として各条文の概要を整理します。

条文 見出し 規定内容の概要
第293条 危険物乾燥設備を有する建築物 危険物乾燥設備を設ける建築物は平家建てとすること(耐火・準耐火建築物等は除く)
第294条 乾燥設備の構造等 外面の不燃性材料使用、危険物乾燥設備の爆発戸・爆発孔の設置、ガス等の安全排出構造等(11項目)
第295条 乾燥設備の附属電気設備 専用配線・開閉器の使用、危険物乾燥設備内への電気火花発生機器等の設置禁止
第296条 乾燥設備の使用 使用前の内部掃除・換気、ガス等の安全排出確認、燃焼室換気後の点火等(6項目)
第297条 乾燥設備作業主任者の選任 乾燥設備作業主任者技能講習修了者から選任すること
第298条 乾燥設備作業主任者の職務 作業方法の周知・直接指揮、設備の不備対応、温度・換気・乾燥物の点検、作業場所の整理整頓
第299条 定期自主検査 乾燥設備及びその附属設備について、1年以内ごとに1回の検査を実施し、記録を3年間保存
第300条 補修等 異常を認めた場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない

6. 安衛法令上の届出とは別に、火災予防条例上の届出も確認する

乾燥設備を設置する場合、労働安全衛生法令上の計画届出(所轄労働基準監督署)とは別に、消防法に基づく火災予防条例上の届出(所轄消防署)が必要となる場合があります。この2つは別制度であり、一方が不要であっても、もう一方が必要となる場合があります。

東京都の例として整理(全国共通の基準ではありません)

火災予防条例は各都道府県・市町村が定める条例であり、要件・届出先・手続きは自治体によって異なります。以下は東京都の例です。実際には設備の所在地の条例と所轄消防署の運用を確認してください。

東京都における届出概要(参考)

項目 内容
根拠 東京都火災予防条例第57条
届出期限 工事着手の7日前まで
届出先 管轄消防署
届出が不要となる場合(条例上の規定) 以下のいずれかに該当するもの:
・入力が17kW未満のもの
・乾燥物収容室の据付け面積が1m²未満のもの
・乾燥物収容室の内部容積が1m³未満のもの
※条例本文(東京都例規集)の規定による。消防署資料やWebページの表記は更新される場合があるため、実際の届出要否は所轄消防署に確認してください。
主な添付書類(確認済み) 設備の概要表・配置図・立面図・仕様書・室内仕上表・煙突等ダクト系統図等(届出内容により異なる)
届出後の消防署検査 確認できていない。所轄消防署に確認することを推奨。

安衛法令上の届出と火災予防条例上の届出の比較

項目 安衛法令上の計画届出 火災予防条例上の届出(東京都の例)
根拠法令 労働安全衛生法第88条 東京都火災予防条例第57条等
届出先 所轄労働基準監督署長 管轄消防署
届出期限 工事開始30日前まで 工事着手7日前まで
届出対象 施行令第6条第8号イ又はロの乾燥設備 条例で定める「火を使用する設備等」に該当する乾燥設備(規模等の除外あり)
関係 別制度。一方が不要であっても他方が必要となる場合がある

7. 現場で確認すべきポイント

工場の乾燥設備について法令上の管理要件を確認する際には、以下のポイントを確認してください。

設備の基本情報

  • 設備の名称(オーブン、乾燥炉、乾燥機、ベーキング炉、熱処理炉等、どのような名称で呼ばれているか)
  • 実際の用途(加熱することにより水分・溶剤等を除去しているか)
  • 熱源の種類(ガス燃料・油燃料・電気・蒸気間接加熱・廃熱利用等)
  • 内容積(m³):仕様書・カタログの「庫内容積」等で確認
  • 燃料の最大消費量(固体:kg/h、液体:L/h、気体:m³/h)
  • 定格消費電力(kW)

乾燥物の確認

  • 乾燥物の種類と性状(SDS等で確認)
  • 乾燥物または乾燥中に発生する蒸気・ガス・粉じんが危険物等(施行令別表第1)に該当するか
  • 乾燥温度と乾燥物の引火点・発火点の関係
  • 有機溶剤を含む塗装品・含浸品・樹脂製品・粉体製品を乾燥しているか

管理状況の確認

  • 乾燥設備作業主任者の選任の有無と資格(乾燥設備作業主任者技能講習修了者か)
  • 定期自主検査の実施状況(年1回の実施と記録の保存(3年間))
  • 定期自主検査記録の項目(内面・排出設備・換気設備・開口部・温度測定装置・電気機械器具等)
  • 安衛法令上の計画届出の実施有無(設置・移転・変更時)
  • 消防署への届出の実施有無(火災予防条例上の届出、設備所在地の条例を確認)

8. まとめ

この記事のポイント

  • 乾燥設備の定義は設備名称ではなく、加熱することにより乾燥物から水分・溶剤等を除去するという用途(加熱乾燥)で判断する
  • 作業主任者選任・計画届出の対象は、危険物等・内容積1m³以上(イ)と、燃料または電力の規模要件(ロ)で区分される
  • 「蒸気加熱はロの燃料に含まれない」という通達は規模要件の区分に関するものであり、蒸気加熱の乾燥設備がすべての義務から除外されるという意味ではない
  • 定期自主検査(安衛則第299条)の対象は「乾燥設備及びその附属設備」であり、計画届出対象の規模に限定されていない
  • 安衛法令上の届出(労基署)と火災予防条例上の届出(消防署)は別制度であり、どちらも個別に確認が必要。火災予防条例の要件は自治体によって異なる

工場での乾燥設備の管理では、設備名称だけで法令適用の有無を判断してしまうことが実務上の誤りにつながりやすい点です。熱源の種類・乾燥物の種類・規模要件の3点を組み合わせて確認することが基本です。また、届出対象規模に満たない設備であっても定期自主検査等の管理義務が生じる場合があることも、見落としが起きやすいポイントです。

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主な根拠法令・告示・通達

本記事で参照した主な条文・通達等は以下のとおりです。実務で判断する際は、必ず最新の原典をご確認ください。

法令

労働安全衛生法施行令(中心条文)

第6条第8号(乾燥設備による加熱乾燥の作業と規模要件イ・ロ)、第15条第1項第7号(定期自主検査の対象:乾燥設備及びその附属設備)、別表第1(危険物の区分:爆発性・発火性・酸化性・引火性の物・可燃性のガス)

乾燥設備の定義・規模要件・定期自主検査の対象を確認するための中心条文です。

労働安全衛生法

第14条(作業主任者の選任)、第88条第1項(計画届出と届出期限:工事開始30日前)

作業主任者の選任義務の根拠条文および計画届出の根拠条文です。

労働安全衛生規則(乾燥設備関係)

第293条(危険物乾燥設備を有する建築物)、第294条(乾燥設備の構造等)、第295条(附属電気設備)、第296条(乾燥設備の使用)、第297条(作業主任者の選任)、第298条(作業主任者の職務)、第299条(定期自主検査)、第300条(補修等)、別表第7(計画届出の対象:令第6条第8号イ又はロの乾燥設備に限る、届出事項)

乾燥設備の構造・使用・作業主任者・定期自主検査・計画届出に関する中心条文です。

通達

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日 基発第602号、Ⅱの3の(8))

「加熱乾燥」の定義、「熱源として燃料を使用するもの」の解釈(ボイラー蒸気・廃ガスは含まれない)、「熱源として電力を使用するもの」の解釈(電熱線装置・赤外線装置等)、火薬類の解釈を確認するための中心通達です。

条例・行政資料(参考・東京都の例)

東京都火災予防条例(第57条)

「火を使用する設備等」の届出(工事着手7日前、管轄消防署)、除外要件(入力17kW未満・据付け面積1m²未満・内部容積1m³未満)を規定。全国共通ではないため、設備所在地の条例と所轄消防署への確認が必要です。

e-Gov法令検索や厚生労働省ウェブサイト等で原典をご確認ください。法令の改正状況により内容が変わっている可能性があります。本記事の法令解釈は一般的な情報として整理したものであり、個別の設備への適用を断定するものではありません。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の設備・業務・作業場への法令適用を断定するものではありません。乾燥設備の該当性判断、作業主任者選任・計画届出の要否、定期自主検査の実施範囲、火災予防条例上の届出要否は、対象設備の仕様、内容積、熱源の種類、乾燥物の種類・性状、適用法令、所轄行政機関の判断等によって異なります。本記事の内容を実務に適用する際は、必ず原典の法令・通達を確認の上、必要に応じて所轄の労働基準監督署・消防署または専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、クシィ・グローブ合同会社は責任を負いかねます。