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実務担当者向けコラム 第9回 労働安全衛生 化学物質管理

鉛則における局所排気装置とは?

鉛業務ごとの設置義務、例外、自律的管理による適用除外を整理

掲載:2026年5月10日 / シリーズ:製造業のためのEHS法令用語ノート

鉛中毒予防規則(鉛則)では、鉛業務の種類ごとに必要な設備が細かく定められています。「鉛を扱っているから一律に局所排気装置が必要」という単純な話ではなく、どの業務で、どの条文が適用されるかによって、求められる設備が異なります。

一方で、「少量だから不要」「短時間だから不要」という自己判断も危険です。例外・特例・適用除外を使う場合ほど、条文要件、測定結果、許可書・認定書、作業条件の記録が重要になります。

この記事で分かること

  • 鉛則第5条〜第20条の設備義務を4分類で整理した表
  • こぼれ受け設備・浮渣容器など局排と併せて必要になる関連設備
  • フード要件(第24条)・除じん装置(第26条)の実務ポイント
  • プッシュプル型換気装置の構造・性能(告示第375号)と稼働要件(告示第376号)
  • 第23条の特例(各号)の整理と注意点
  • 第23条の2・第23条の3の許可特例の適用範囲(第5条〜第13条及び第19条に限定)
  • 第3条の2による自律的管理の適用除外認定の要件と誤解防止
  • 点検・検査の2階層(毎週点検・年1回定期自主検査)の整理
  • 現地調査で確認すべきポイントの一覧

1. 設備義務の4分類(鉛則第5条〜第20条)

鉛則第5条から第20条では、鉛業務の種類・作業の内容ごとに必要な設備が規定されています。これらを必要な設備の内容から整理すると、以下の4分類に分けることができます。

鉛業務に従事する作業がどの条文に該当するかを確認したうえで、必要な設備が正しく選択・設置されているかを確認することが実務上の第一歩です。

分類 必要な設備 対象条文(鉛則) 備考
分類A 局所排気装置
又は
プッシュプル型換気装置
第5条第1号、第6条第1号、第7条第1号、第8条第1号、第9条第1号、第10条第1号、第11条第1号、第12条第1号、第13条、第14条、第15条第1号、第17条、第18条、第19条 最も多くの鉛業務に適用される基本要件
分類B 密閉設備、局所排気装置
又は
プッシュプル型換気装置
第5条第2号、第6条第2号、第7条第2号、第10条第2号、第12条第2号、第15条第3号、第20条第1号 密閉設備も選択肢。局排フードは原則囲い式(第24条)
分類C 局所排気装置又はプッシュプル型換気装置

こぼれ受け設備
第5条第3号、第6条第3号、第7条第3号 換気設備に加えこぼれ受け設備も必要(詳細後述)
分類D 局所排気装置、プッシュプル型換気装置
又は
全体換気装置
第16条(はんだ付けの業務) はんだ付け業務のみ全体換気装置も選択肢

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4分類の読み方

同じ鉛業務(例:溶融・鋳造業務)でも、作業の具体的な内容によって第1号・第2号・第3号と異なる規定が適用されます。「溶融業務だから分類A」と一括りにするのではなく、当該業務がどの号に該当するかを条文で確認することが必要です。条文の具体的な業務内容は必ず原典でご確認ください。

分類ごとの対象業務の見方

分類A

溶融・鋳造・溶接・焼成・施釉・絵付けなど、発散源に対して局排等を設ける業務。鉛製錬、銅・亜鉛製錬、鉛蓄電池製造、電線・ケーブル製造、鉛合金製造、鉛化合物製造、鉛ライニング、含鉛塗料等の製造、施釉、絵付け、溶融鉛を用いる焼入れ・焼戻しなどが含まれる。

分類B

湿式以外の方法による粉砕、混合、ふるい分け、空冷のための攪拌、破砕、粉状の鉛等又は焼結鉱等のコンベヤー送給箇所・連絡箇所など、粉じんの発散源対策が中心となる業務。この分類では、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置だけでなく、発散源を密閉する設備も選択肢になる。

分類C

粉状の鉛等、焼結鉱等、煙灰、電解スライムなどを、ホッパー、粉砕機、容器等に入れる、又はこれらから取り出す業務。この分類では、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置に加えて、容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備が必要になる。

分類D

自然換気が不十分な屋内作業場で行うはんだ付け業務。局所排気装置、プッシュプル型換気装置に加えて、全体換気装置も選択肢になる。ただし、全体換気装置を選択する場合でも、労働者1人につき毎時100m³以上の換気量が必要です。

第15条第3号について(含鉛塗料等の製造)

含鉛塗料等の製造については、第15条第1号により局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が必要になります(分類A)。

第15条第3号により、第7条第2号に定める措置(密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置)が準用される業務があります(分類B)。第15条を整理する際は、第1号の要件と、第3号(第7条第2号の準用)が適用される業務の両方を確認する必要があります。

第20条第1号について(粉状の鉛等・焼結鉱等の運搬コンベヤー)

粉状の鉛等又は焼結鉱等を運搬する用途に使用するコンベヤーでは、送給箇所及び連絡箇所に密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることが求められます(分類B)。コンベヤー全体ではなく、送給箇所・連絡箇所が設備設置の対象となる点に注意が必要です。

分類Cの補足:こぼれ受け設備について

第5条第3号、第6条第3号、第7条第3号は、粉状の鉛等や煙灰等をホッパー、粉砕機、容器等に入れる、又は取り出す業務を対象としています。これらの業務では、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるだけでなく、容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備(こぼれ受け設備)も必要です。

現地確認では、換気設備が設置されているかどうかに加えて、こぼれ受け設備の有無と機能状態を確認することが重要です。

浮渣を入れるための容器(関連設備の補足)

第8条第1号、第15条第1号、第19条に該当する業務では、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が必要となります(分類A)。これらの業務に関連して、浮渣を入れるための容器の管理も実務上の確認対象となります。局排等の換気設備と併せて、浮渣容器の管理状況(容器の設置・密閉状況、交換・処理の記録等)を確認しておくことが実務上重要です。

2. フード要件(鉛則第24条)

局所排気装置を設置する際、フードの型式・位置・大きさについて鉛則第24条に要件が定められています。

  • フードは、鉛蒸気等の発散源ごとに設けること
  • フードは、作業方法と発散状況に応じた型式・大きさとすること
  • 外付け式フード又はレシーバー式フードは、発散源にできるだけ近い位置に設けること
  • 第5条第2号・第3号、第6条第2号・第3号、第7条第2号・第3号、第10条第2号・第3号、第15条第3号の規定により設ける局所排気装置のフードは、原則として囲い式フードとすること

実務上のポイント

密閉設備・局排・プッシュプルが選択肢となる業務(分類B・分類C)で局所排気装置を選択した場合、フードは原則として囲い式とする必要があります。「局所排気装置を設置した」という事実だけでなく、フードの型式が条文要件(囲い式)を満たしているかを確認することが重要です。

3. プッシュプル型換気装置の構造・性能(告示第375号)

プッシュプル型換気装置の構造・性能要件は、平成15年12月10日厚生労働省告示第375号「鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能」に定められています。密閉式と開放式の2種類があり、それぞれに要件が定められています。

告示第375号には具体的な数式・数値要件が含まれますが、実務上重要な構成要素として以下が挙げられます。

要素 実務上の意味
捕捉面 鉛蒸気・鉛粉じんを捕捉する面。開放式の場合、この面での気流速度が要件の核心となります。
下降気流 作業域の上方から下方への気流。汚染空気を作業者の呼吸域外へ押し流す機能を担います。
吸込み側フード 捕捉面付近の気流を吸引するフード。適切な位置・形状でないと捕捉効果が低下します。
ダクト 空気の流路。損傷・閉塞がないか、接続部の気密性が保たれているかを確認します。
除じん装置 排気中の鉛粉じんを除去する装置。プッシュプル型にも除じん機能が求められます。
換気区域境界の気流 汚染空気が換気区域外に漏れ出ないための気流管理。境界での負圧維持が重要です。

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告示第375号の具体的な数式・数値要件については、設備メーカーや専門家と連携して仕様を確認することが実務上一般的です。現地調査では、告示の要件に照らした捕捉風速の実測値や点検記録の有無を確認することが重要です。

4. 換気装置の稼働要件(告示第376号)

鉛則第32条第1項に基づく稼働要件は、平成15年12月10日厚生労働省告示第376号「鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件」に定められています。

設備の種類 稼働要件の概要
局所排気装置 フード外側における鉛の濃度が0.05mg/m³を常態として超えないよう稼働させること
排気筒 局所排気装置と同様に、鉛の濃度が0.05mg/m³を常態として超えないよう稼働させること
プッシュプル型換気装置 告示第375号に定める捕捉面における気流等の基準に適合するよう稼働させること
全体換気装置(はんだ付け業務) 当該業務に従事する労働者1人につき毎時100m³以上の換気量で稼働させること

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稼働要件への適合状況は、作業環境測定結果の記録、日常点検・定期自主検査の記録と合わせて確認することが重要です。換気設備が設置されていても、実際に要件を満たした状態で稼働しているかを確認しなければ、鉛則上の義務を果たしているとはいえません。

5. 除じん装置(鉛則第26条)

鉛則第26条は、一定の鉛業務に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置に除じん装置を設けることを求めています。

除じん方式は、ろ過除じん方式(バグフィルター等)又は同等以上の性能を有する除じん方式とする必要があります。湿式除じん方式等の性能確認も含め、対象業務で適切な除じん装置が設置されているかを確認することが重要です。

現地確認では、除じん装置の設置の有無に加えて、フィルターの状態・交換記録、排気口が屋外に向いているかどうかも確認対象となります。

6. 局所排気装置等の特例(鉛則第23条)

鉛則第23条は、第5条から第20条までに定める局所排気装置等の設置義務に対する特例を定めています。以下に、主な特例の内容を号ごとに整理します。なお、条文の正確な要件は必ず原典でご確認ください。

特例の要旨 概要 現地確認のポイント
第1号 労働者が常時立ち入る必要がない隔離された屋内作業場 労働者が通常の作業上必要な場合を除いて立ち入ることを禁止した隔離された屋内作業場については、局所排気装置等を設けないことができます。 「常時立ち入る必要がない」ことの実態と、立入禁止措置の実施状況の確認が必要です。
第2号 出張又は臨時に行う業務で作業期間が短いもの 出張又は臨時に行う業務であって、作業期間が短いものについては、局所排気装置等の設置に代えて所定の措置(呼吸用保護具の使用等)を講じることで対応できます。 「臨時」「作業期間が短い」の実態と、代替措置(保護具の種類・使用状況)の記録を確認します。
第3号 側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場での溶融・鋳造 側面の面積の半分以上が外気に向かって開放されている屋内作業場での溶融・鋳造業務については、特例の対象となる場合があります。 開放面積の実測・算定根拠と、溶融・鋳造業務への該当性を確認します。
第4号 450度以下の低温での溶融・鋳造(一定の鉛業務を除く) 鉛又は鉛合金を温度450度以下で溶融・鋳造する業務については、一定の鉛業務を除き、特例の対象となる場合があります。 実際の溶融温度の管理記録と、特例対象外となる鉛業務に該当しないかの確認が必要です。
第5号 排気筒を設ける、又は溶融面を石灰等で覆う溶融業務 溶融業務において、排気筒を設けること、又は溶融した鉛・鉛合金の表面を石灰等の材料で覆うことにより、局所排気装置等を設けないことができる場合があります。 排気筒の仕様・稼働状況、又は覆い材料の種類と覆い状態の記録を確認します。

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特例を適用する場合の注意点

第23条の特例を使う場合は、特例要件を満たしていることを確認した根拠記録が必要です。「特例に該当するから局排は不要」という判断の結論だけでなく、どの号の、どの要件を、具体的にどのように満たしているかを記録として残しておくことが、後の調査や監督署対応において重要になります。

条文の具体的な要件・除外業務については必ず原典でご確認ください。

7. 所轄労働基準監督署長の許可による特例(第23条の2・第23条の3)

鉛則第23条の2及び第23条の3は、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に、局所排気装置等を設けないことができる特例を定めています。

適用範囲の限定:第5条〜第13条及び第19条のみ

第23条の2及び第23条の3は、鉛則第5条から第13条まで及び第19条に対する特例です。

第14条(転写紙の製造)、第15条(含鉛塗料等の製造)、第16条(はんだ付け)、第17条(施釉)、第18条(絵付け)、第20条(コンベヤー)については、第23条の3の許可特例の対象外です。これらの業務に第23条の3の許可特例を広げて解釈することはできません。

第23条の3 許可特例の主な確認事項

  • 局所排気装置等に代えて、別の発散防止抑制措置を講じること
  • 当該措置の実施後に作業環境測定を行い、結果が第一管理区分であること
  • 所轄労働基準監督署長への許可申請書類の提出と、許可の取得
  • 許可を受けた後も、作業環境測定の結果が第一管理区分を維持すること
  • 許可後の作業環境測定・記録管理等、維持義務の継続

現地確認のポイント

第23条の3の許可特例を使用している場合、現地確認では許可書の保管状況、その後の作業環境測定記録(第一管理区分の維持状況)、代替発散防止抑制措置の実施状況を確認することが重要です。許可は取得したが、その後の管理が維持されていないケースに注意が必要です。

8. 自律的管理による適用除外(鉛則第3条の2)

鉛則第3条の2は、化学物質の自律的管理に伴う適用除外制度を規定しています。この制度は、令和4年の労働安全衛生規則等の改正に伴い整備されたものです。

事業者の自己判断で局排を不要にできる制度ではありません

この制度は、所轄都道府県労働局長の認定を受けた事業場のみが適用除外を受けられるものです。事業者が自己判断で局所排気装置を不要とすることはできません。

対象となる鉛業務

適用除外の対象となる鉛業務は、労働安全衛生法施行令別表第四第1号から第8号まで、第10号及び第16号に掲げる鉛業務です。対象業務の該当性は施行令の別表第四で確認する必要があります。

主な認定要件

1

専属の化学物質管理専門家の配置

事業場に専属の化学物質管理専門家が配置されていること。専門家の要件は令和4年9月7日厚生労働省告示第274号等で定められています。

2

過去3年間の労働災害なし

鉛による死亡災害及び休業4日以上の労働災害が、過去3年間発生していないこと。

3

過去3年間の作業環境測定結果がすべて第一管理区分

直近3年間の鉛業務に係る作業環境測定の結果が、すべての作業場所・測定回で第一管理区分であること。

4

鉛健康診断で新たな異常所見者がいないこと

鉛業務に従事する労働者の健康診断において、鉛による新たな異常所見者が生じていないこと。

5

外部の化学物質管理専門家による評価

外部の化学物質管理専門家による事業場の化学物質管理状況の評価を受けていること。

6

安衛法令違反がないこと

労働安全衛生関係法令の違反がないこと。

認定を受けた場合でも適用除外されない規定

第3条の2の認定を受けた場合でも、以下の規定は引き続き適用されます。認定取得をもって鉛則のすべての規定が不要になるわけではありません。

  • 第39条(ホッパーの下方における作業)
  • 第46条(作業衣等の保管設備)
  • 第6章(鉛健康診断)
  • 第7章(保護具等)

なお、鉛作業主任者の選任は第33条、鉛作業主任者による換気装置等の毎週点検は第34条に定められています。自律的管理の認定を検討する場合でも、現場管理体制として鉛作業主任者の職務が実際に機能しているかを確認することが重要です。

認定の更新

認定は3年ごとの更新制です。更新にあたっても、当初認定と同様の要件を引き続き満たしている必要があります。

9. 点検・検査の管理

局所排気装置等の管理は、設置だけでなく継続的な点検・検査が不可欠です。設置記録があっても、点検・検査の記録が欠けているケースは現場でよく見られます。

点検・検査の種類 根拠条文 頻度・実施時期 実施者 記録・保存
定期点検(日常管理) 第34条 毎週1回以上 鉛作業主任者 点検実施の記録を保管することが実務上重要
定期自主検査 第35条 年1回(1年以内ごとに1回) 事業者(専門知識を有する者が実施) 検査記録を3年間保存(第36条)
記録の保存 第36条 定期自主検査実施後 事業者 3年間保存
使用開始時等の点検 第37条 初めて使用するとき、分解して改造・修理を行ったとき 事業者 点検記録を保管することが実務上重要
異常時の補修 第38条 点検・検査で異常を発見したとき、速やかに 事業者 補修内容・実施日の記録を保管することが実務上重要

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2階層の点検管理:実務上の整理

鉛則では、鉛作業主任者による毎週1回以上の点検(日常管理)と、年1回の定期自主検査(法定検査)の2階層が設定されています。

定期自主検査記録の3年保存義務(第36条)と、異常発見時の速やかな補修(記録保管)を確実に行う管理体制が必要です。現地確認では、毎週の点検記録と定期自主検査記録の両方を確認することが重要です。

10. 現地調査で確認すべきポイント

局所排気装置等の設置・管理状況を現地調査で確認する際には、以下の観点から系統的に確認することが重要です。

1

作業の鉛業務への該当性

作業が鉛業務(労働安全衛生法施行令別表第四)に該当するかを確認する。屋内作業場での業務かどうか、湿式か湿式以外かを確認する。

2

業務の種類と適用条文の特定

溶融、鋳造、焼結、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、溶接、溶断、転写紙の製造、施釉、絵付け、はんだ付け、含鉛塗料等の製造、粉状鉛等のコンベヤー運搬等のどれに該当するかを確認し、適用条文を特定する。

3

設備選択の条文適合性

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、密閉設備、全体換気装置のどれが設置されているか、その選択が適用条文(分類A/B/C/D)と合っているかを確認する。

4

フード・こぼれ受け設備・浮渣容器の確認

フードの位置・型式・囲い式の該当性(第24条)を確認する。分類C(第5条第3号等)ではこぼれ受け設備の有無も確認する。浮渣容器の管理状況も確認する。

5

除じん装置・排気方向

除じん装置の有無・方式(第26条)を確認する。排気口が屋外に向いているかどうかを確認する。

6

換気装置の稼働状況

換気設備が実際に稼働しているか、稼働要件(告示第376号)を満たしているか、稼働記録・日常点検記録を確認する。

7

点検・検査記録

鉛作業主任者の毎週1回以上の点検記録(第34条)と、年1回の定期自主検査記録(第35条・3年保存)が保管されているかを確認する。

8

作業環境測定結果

鉛業務に係る作業環境測定結果を確認する。管理区分(第一・第二・第三)の履歴が記録されているかを確認する。

9

特例・適用除外を使う場合の根拠資料

第23条の特例を使う場合は特例要件の根拠記録、第23条の3の許可特例を使う場合は許可書と作業環境測定記録、第3条の2の適用除外認定を使う場合は認定書・認定要件の維持状況記録を確認する。

鉛則の設備対応を、現場実務に即して確認します

クシィ・グローブ合同会社では、製造業の工場・事業場を対象に、EHSコンプライアンス自走化・定期点検サービスを提供しています。

鉛業務の種類・適用条文の特定から、局所排気装置・プッシュプル型換気装置・密閉設備の選択適否、フード型式・こぼれ受け設備・除じん装置の確認、点検・検査記録の状況、特例・適用除外の根拠資料の整理まで、現場確認・書類確認・関係者インタビューを通じてEHS法令遵守上のリスクを確認します。

例えば、次のようなお悩みはないでしょうか。

工場で鉛業務を行っているが、適用条文ごとに必要な設備が正しく設置されているか整理できていない

第23条の特例や第3条の2の適用除外を使っているが、根拠記録が十分かどうか確認したい

毎週点検・定期自主検査の記録管理が形骸化していないか、現場の実態を把握したい

まずは現状の作業内容や設備の状況の整理からご相談ください。

主な根拠法令・告示・通達

以下は本記事の根拠となる主な法令・告示・通達の一覧です。最新の内容は必ず原典をご確認ください。

法令

鉛中毒予防規則

第3条の2、第5条〜第20条、第23条、第23条の2、第23条の3、第24条、第26条、第32条、第34条〜第38条

鉛業務ごとの局所排気装置等の設置義務、特例、適用除外、フード・除じん装置・点検検査に関する主な根拠規定です。

労働安全衛生法施行令 別表第四

第1号〜第8号、第10号及び第16号(第3条の2の適用除外対象)

鉛業務の種類を定める規定です。第3条の2の適用除外対象業務の確認に必要です。

告示・通達

鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能(厚生労働省告示第375号、平成15年12月10日)

プッシュプル型換気装置の構造・性能要件に関する告示です。

鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第376号、平成15年12月10日)

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置に関する稼働要件を定める告示です。

鉛中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について(基発第0319008号、平成16年3月19日)

プッシュプル型換気装置の導入、告示第375号・第376号の適用等に関する通達です。

局所排気装置の定期自主検査指針等の周知等について(基発第0327001号、平成20年3月27日)

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置の定期自主検査指針に関する通達です。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0531第9号、令和4年5月31日)

化学物質の自律的管理に伴う関係省令の改正内容を示す通達です。

労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号、令和4年9月7日)

鉛則第3条の2の認定要件の一つである化学物質管理専門家の要件を定める告示です。

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(基発0907第1号、令和4年9月7日)

化学物質管理者講習、化学物質管理専門家の要件等に関する通達です。

化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について(基発0106第2号、令和5年1月6日)

化学物質管理専門家の要件に係る、作業環境測定士向け講習に関する通達です。

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等についての改正について(基発0714第8号、令和5年7月14日)

化学物質管理専門家の要件等に関する改正内容を示す通達です。

上記の法令・告示・通達については、e-Gov法令検索や厚生労働省ウェブサイト等で原典をご確認ください。法令の改正状況により内容が変わっている可能性があります。条文番号・告示番号・通達番号は必ず原典にてご確認ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の設備・業務・作業場への法令適用を断定するものではありません。局所排気装置等の設置義務の有無、特例・適用除外への該当性は、対象業務の種類・作業の具体的な内容・設備の構造と位置・取扱数量・使用条件・所在地・所轄行政機関の判断等によって異なります。本記事の内容を実務に適用する際は、必ず原典の法令・告示・通達を確認の上、必要に応じて所轄の労働基準監督署または専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、クシィ・グローブ合同会社は責任を負いかねます。